大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1919 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意(後記)は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由

にあたらない。

弁護人環直彌の上告趣意(後記)に対する判断

所論は憲法三一条違反を主張するけれども、その実質は、原判決の言い渡した没

収が酒税法六〇条四項に違反するとの主張にほかならないから、刑訴四〇五条の上

告理由にあたらない。そして、原判決が没収を言い渡した物件は、(イ)本件醪製

造に使用された器具、容器、(ロ)製造した醪(濁酒)及び(ハ)それで作つた焼

酎を入れるために準備した容器であつて、いずれも、酒税法六〇条四項にいう「犯

罪ニ係ル」物にあたるから、原判決に所論の違法もない。

その他本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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